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遺言書に関するよくある質問

Q

一度作成した遺言を破棄したいのですが、どうすればいいですか?

A

遺言者は、いつでも遺言を撤回できるとされており、遺言方式によって撤回方法が異なります。

破棄したい場合、自筆証書遺言であればシュレッダーにかける等で物理的に破棄すれば、法律上も撤回したものとみなされます。

公正証書遺言の場合、原本は公証役場にあるため、手元の正本・謄本を破棄しても撤回したことにはなりません。撤回する場合は、新たに遺言書を作成し撤回する必要があります。

なお、新しい遺言を作り直す場合、古い遺言は確実に破棄・撤回するのが安全ですが、新旧の遺言で内容が矛盾する場合は、その部分については新しい遺言が優先されます。

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