相続に強い弁護士に無料相談|東京・神奈川・埼玉・千葉
安心と信頼のリーガルネットワーク弁護士法人泉総合法律事務所遺産相続
0120-870-408
【電話受付】平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:30
お問い合わせ
(365日24時間受付中)
遺言書

遺言の開封方法|トラブルを回避するために

「被相続人が亡くなり、遺品の整理をしていたところ、机の引き出しの中から遺言書が見つかった」というケースは少なくありません。

自宅から被相続人の自筆証書遺言が見つかった場合には、すぐに中身を確認したくなりますが、勝手に遺言書を開封してはならず、「検認」という正式な手続きを踏まなければなりません
正式な手続きを踏まずに遺言書を開封してしまうと罰則が適用される可能性がありますので注意が必要です。

今回は、被相続人の遺言書が見つかった場合の検認手続きについてわかりやすく解説します。

1.遺言書は勝手に開けてはいけない!その理由

自宅で被相続人の遺言書を見つけたとしても、勝手に開封してはいけません。以下では、その理由について説明します。

(1) 遺言書を勝手に開封するのは法律違反

自宅で被相続人の遺言書を発見した相続人としては、どのような内容であるかが気になるため、その場で開けてしまいたくなります。

しかし、民法1004条3項では、「封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない」と規定していますので、勝手に開けることは法律違反となります。
遺言書を開封するためには、家庭裁判所の「検認」という手続きをとる必要があります。

そして、勝手に遺言書を開けてしまった人は、5万円以下の過料に処せられる可能性があります(民法1005条)。

実際に過料に処せられたというケースはほとんどありませんが、リスクがある行為であることは間違いありません。

(2) 検認が必要とされている理由

先述の通り、遺言書を開封するためには、家庭裁判所の検認手続きが必要となりますが、それには以下のような理由があります。

相続人全員に遺言書の存在・内容を知らせる

遺言書の検認手続きの申立てをすると、すべての相続人に対して、家庭裁判所から検認手続きを行う旨の連絡がいくことになります。

検認手続きに参加するかどうかは各相続人の自由ですが、裁判所からの連絡によって、各相続人は遺言書の存在とその内容を知ることができます。

これによって、遺言書の存在を知らずに、遺産分割手続きを進めてしまうということを回避することができます。

遺言書の偽造・変造を防止する

遺言書の検認を行うことによって、検認時点の遺言書の状態が家庭裁判所で保存されることになります。
そのため、検認以降は、遺言書を偽造したり、変造したりすることは不可能となります。

ただし、検認手続きは、遺言書の状態を確認するための手続きですので、検認手続きを経たからといって遺言書が有効なものであると判断されたわけではありません。

遺言書の有効性を争うためには、検認手続きを経た後に別途訴訟を提起 するなどして争う必要があります。

(3) 検認が必要な遺言書とは?

遺言書の中には、検認が必要な遺言書と不要な遺言書があります。遺言書の偽造や変造のおそれがない遺言書については、検認が不要となります。

そのため、公証役場で保管をされている公正証書遺言については検認不要です。

また、自筆証書遺言であっても自宅ではなく遺言書保管制度を利用して法務局で保管をしている場合には、偽造や変造のおそれはありませんので、これも検認は不要となります。

2.先に開封してしまった場合の対応方法

では、検認手続きを行う前に遺言書を開封してしまったという場合にはどうすればよいのでしょうか。

(1) 検認前に開封しても遺言書の効力は失われない

上記のような検認手続を知らず、見つけた遺言書を開封してしまったというケースもあるでしょう。

しかし、検認前に遺言書を開封してしまったとしても遺言書自体が無効になるわけではありませんのでご安心ください。
検認手続は、検認時の遺言書の状態を保存することを目的としたものであり、 遺言書の有効・無効には関係がないのです。

(2) 相続人としての地位も失われない

遺言書を勝手に開封してしまうと、他の相続人から「勝手に開封したのだから相続する権利はない」などと言われることがあるようですが、このようなことはありませんのでご安心ください。

確かに、遺言書を開封して内容を書き換えたり、隠匿・破棄などをしたりすれば、相続欠格事由に該当し相続人としての地位は失われてしまいます。
しかし、単に開封しただけであれば相続欠格事由にはあたりません

ただし、遺言書を開封した相続人に有利な内容が記載されていた場合には、遺言書の有効性をめぐって、他の相続人から遺言無効確認請求訴訟などを提起されるおそれがあります。

勝手に開封したことを理由に、他の相続人から何らかの疑いをかけられているという場合には、ご自身で対応すると事態を悪化させてしまう可能性がありますので、専門家である弁護士に対応を任せることをおすすめします。

3.検認の手続きの流れ

遺言書の検認は、一般的に以下のような流れで行います。

(1) 相続人の確定

検認の申立をする際には、当事者目録に相続人全員を記載しなければなりません。
そのため、検認申立ての前提として、相続人が誰であるかを確定する必要があります。

相続人を確定するためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本を取得します。

また、必要に応じて被相続人の子ども、両親、兄弟姉妹の戸籍謄本なども必要になります。

(2) 家庭裁判所に検認の申立

検認の申立は、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に行います。
検認の申立には、以下の書類と費用が必要となります。

必要書類
・検認申立書
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本

費用
・遺言書1通につき収入印紙800円分
・連絡用の郵便切手(予納の金額は、申立てをする裁判所に確認)

(3) 検認期日の通知

検認の申立が受理されると、家庭裁判所によって検認を行う期日が決定されます。検認の申立があったことおよび検認期日については、家庭裁判所から各相続人に通知がなされますので、申立人が個別に連絡をする必要はありません。

なお、相続人は、検認期日には必ず出席しなければならないというわけではありません。
欠席した相続人がいたとしても、検認期日は出席した当事者のみで有効に進められます。

(4) 検認期日の実施

申立人は、検認期日当日に遺言書を持参します。遺言書を忘れてしまうと検認手続きを行うことができません。

検認手続では、出席した相続人および代理人が同席した場において、裁判官が遺言書の開封を行います。裁判官が開封した遺言書の中身を確認するとともに、出席した相続人もその内容を確認します。

その後裁判官は、検認した遺言の状態を記した、検認調書を作成します。

(5) 検認済証明書の申請

検認手続が終わった後の遺言書に基づいて、遺言の執行を行うためには、遺言書に検認済証明書が付いていることが必要となります。

通常は、検認を申し立てた申立人の側で行い、裁判所が遺言書の原本に検認済証明書を貼付し、それを申立人に返還します。検認済証明書の申請には、遺言書1通につき収入印紙150円分がかかります。

検認済証明書の申請・交付によって、検認の手続きは終了となります。

4.まとめ

遺品整理の際に遺言書が見つかった場合には、内容が気になって開封をしたくなることもあるでしょう。

しかし、遺言書を勝手に開封したことにより相続トラブルになる可能性は0ではありません。
遺言書の効力や相続人としての地位に影響がないとしても、このような開封によるリスクはできる限り回避するべきだといえます。

遺言書を発見したもののどのような手続きをすれば良いか分からずお困りの方は、お早めに弁護士に相談をすることをおすすめします。

関連するコラム
19 24
【電話受付】平日9:30〜21:00 / 土日祝9:30〜18:30