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相続に関する税金

タンス預金と相続|相続税対策には使えない?

タンス預金をしても、相続税の節税はできません。タンス預金なら税務署にばれないだろうと相続財産から除外して申告をしたとしたら、それは脱税です。

今回は、タンス預金と相続について解説します。

1.タンス預金のメリットデメリット

タンス預金とは、文字通りタンスの中に置いている現金のことです。もちろんタンス内だけではなく、自宅の金庫などに貯めている現金の総称になります。

タンス預金は特に高齢者世代によく見られますが、どのようなメリットがあるのでしょうか。デメリットも合わせて解説します。

(1) タンス預金のメリット

いつでも自由に使える

自宅に多額の現金があれば、ATMへ行く必要がなくなります。いつでもすぐに現金を準備することができるのはとても便利です。

体の無理が利かず、銀行へ行きATMを使うことがおぼつかない高齢者にとって、ある程度のタンス預金はなくてはならないものかもしれません。

国や家族に知られることがない

銀行口座に預けていると、税務署は職権によって口座の中身を知ることができます。また、口座とマイナンバーとの紐づけが進んでおり、将来的には義務化が予想されるため、国は個人の預金財産を容易に把握することができるようになります。

一方で、タンス預金であれば、マイナンバーを紐付けることはできないため、国に確認される心配はありません

また、銀行預金は家族であれば容易に確認することができますが、タンス預金であれば、隠し場所さえ気を付ければ家族に知られる心配も低いでしょう。

金融機関の破綻の影響がない

金融機関が破綻した場合には、ペイオフという制度によって、1金融機関につき預金者1人に対して1,000万円を超える部分の預金と利息については保証の対象外です。

タンス預金にこのような心配はありません。

口座凍結の影響がない

預金者が亡くなった事実を金融機関が知ると、その口座は凍結され入出金が一切できなくなります。

口座名義人の死後は葬儀費用や入院費の支払いで多額の現金が必要になるため、すぐに動かせるタンス預金があると遺族は助かるでしょう。

(2) タンス預金のデメリット

利息がつかない

タンス預金には、銀行に預けておけば付く利息が付きません。

ただし、現在の利率では大した問題ではないでしょう。

災害・盗難のリスク

災害や盗難は、タンス預金で最も避けたいリスクです。

火災で燃えてしまったり、津波に流されたりしても、火災保険や地震保険では保障の対象外となっています。

また、災害や盗難は、強靭かつ重量のある金庫を準備するなどすればある程度回避できるかもしれませんが、本来のタンス預金の場合はそうもいきません。
家族・親族から持ち出される可能性や、強盗に入られる可能性も0ではないでしょう。

相続トラブルの元になる

タンス預金には、銀行の通帳のようにその存在を証明できるものがありません。本人がお小遣い帳のようなものを付けていたとしても、改ざんが容易なため信憑性に欠けてしまい、相続問題が発生する可能性が高くなります。

例えば、タンス預金の存在を知っていた相続人の1人が使い込み、あとから他の相続人に知られてしまった場合、相続トラブルの発生は確実です。

また、タンス預金には入出金記録が残らないことから、誰かがこっそり使ったのではないかなど、いらぬ疑いが生まれてしまい、遺産分割協議が進まなくなるなどの可能性もあります。

2.タンス預金が税務署にばれる理由

被相続人のタンス預金は通常の相続財産と同様に、遺産分割の対象となります。したがって、相続財産として相続税の申告と納付が必要になります。

タンス預金を除いて相続税を申告した場合には、税務署に高い確率でばれてしまいます。特に100万円以上のタンス預金は、まずばれると考えてください。

ではなぜ、タンス預金がばれるのかをご説明します。

(1) 相続人の口座も調査可能

ため込んでいたタンス預金を、被相続人が生前に、相続税の税務調査に備えて家族の預金口座に入金したとしましょう。

しかし、被相続人自身の口座ではないからと安心してはいけません。

税務署は、税務調査目的で金融機関(銀行や証券会社)に照会をかけることができ、当然、相続人名義の口座も照会によりチェックすることができるため、お金の動きがあれば、すぐにばれてしまいます。

(2) 過去の出金記録も調査可能

税務署が口座を照会する際には、過去何年にもわたり遡って調査することができます。

例えば、10年前に引き出した500万円の使い道を証明することができなければ、タンス預金となった疑いが濃厚となります。
500万円もの現金を使った記憶も、証拠資料もないというのは通常では考えられないからです。

(3) 実地調査と反面調査が行われる可能性

相続税の実地調査として、自宅へ税務調査員が訪問し、相続人立会いの下で通帳や金庫などの確認が行われます。
実地調査は多くの税務調査で行われており、調査員は今までの経験から、タンスやクローゼット、仏壇など思いがけない場所を開けるように依頼してきます。

反面調査とは、相続人からの聞き取りや、銀行への照会でも不十分であると判断された場合に、被相続人と取引があった銀行や百貨店、親しい関係にあった人などへ、家族への調査内容が正しいかどうかの確認作業を行うことをいいます。

(※反面調査は、明らかに財産隠しが疑われる場合などに実行される調査であり、多くの場合は行われません。)

3.納付期限後にタンス預金がばれた場合

相続税の申告期限後にタンス預金の存在がばれた場合には、もちろんペナルティがあります。

(1) 相続税の時効は申告期限から5年または7年

まず相続税の法定申告期限は、相続開始日から10ヶ月以内となっています。そして相続税の時効は、その法定申告期限の翌日から原則として5年で、悪質な場合は7年です。

悪質と判断されるのは、相続税を逃れるために意図的に申告をしなかった場合の他、相続税を少なくするために財産を隠していた場合が該当し、タンス預金として財産隠しをした場合には、悪質な場合として7年の時効に該当することがほとんどでしょう。

(2) タンス預金がばれた場合にかかる税金

タンス預金をすることによって相続税がかからない、または相続税を少なく申告していた場合に、税務調査によって申告に問題が発覚した場合には、追加の相続税と共に次の税金がかかります。

無申告加算税

申告自体をしなかった場合にかかる税金で、税率は本来納付すべき相続税額に対して15%(50万円超の部分については20%)りす。

過少申告加算税

申告自体はしたけれども、その税額を過少に申告していた場合にかかる税金で、税率は新たに納めることになった相続税額に対して10%(50万円を超える部分については15%)となっています。申告をしている分、無申告よりは軽い税率となっています。

重加算税

相続財産を隠匿または仮装していた場合などの悪質な脱税行為が認められた場合には、無申告加算税または過少申告加算税に代えて、重加算税がかかります。文字通り税率も重く、無申告の場合は40%、過少申告の場合は35%となっています。

延滞税

延滞税は上記の3つとは性格が異なり、罰としての税金ではなく、納付が遅れた相続税にかかるいわば利息的な意味合いの税金で、期限の翌日から納付日までの日数に応じて計算されます。

税率は原則として年7.3%、納期限の翌日から2月を経過した日以後については年14.6%となっています。

しかし現在は歴史的な低金利時代となっていることから、例外として年2.5%(※)、納期限の翌日から2月を経過した日以後については年8.8%(※)で計算することができるようになっています。

※令和3年1月1日から12月31までの期間に適用される最新の税率になります。令和2年12月31日以前については以下からご確認ください。
【参考サイト】No.9205 延滞税について|国税庁

4.タンス預金をする場合の注意点

どうしても自宅に多額の現金を置いておきたいという方もいらっしゃるでしょう。

その場合の注意点を最後に解説します。

(1) 相続税対策には使わない

タンス預金は相続税対策には使えません。使った場合には脱税行為になり犯罪です。

税務署は職権によって広く深い調査を行うことができるため、結局はバレてしまう可能性が高く、無駄な追徴課税が発生してしまいます。

(2) 100万円以上のタンス預金はしない

税務署がタンス預金を疑うのは、100万円以上の支払先不明な出金に対しての場合が多いようです。疑わしい動きが少しでもあれば、正しくタンス預金を申告している場合であっても、反面調査や実地調査が行われることがあります。

反面調査をされた相続人家族には、「脱税」というイメージがつきまとい、特に事業を行っている場合には、金融機関からの信用を失ってしまうと、その後の融資などに影響する可能性があります。

タンス預金をするなら数十万円程度にしておき、目に留まらないようにしておくのが安全です。

(3) 富裕層のお金の動きは把握されている

税務署は将来相続税がかかると思われる富裕層については、その生前からお金の動きを把握しています。

一般的な所得の人以上に、タンス預金で相続財産を隠そうとしても無意味になるでしょう。

5.まとめ

何度も言いますが、タンス預金で相続税対策はできません。
他の合法的な節税対策によって、タンス預金で脱税できる相続税額以上の節税ができることも十分あり得るので、まずは相続税に強い税理士に相談しましょう。

既にタンス預金の存在があることで心配がある場合などには、まず相続税に強い弁護士への相談がおすすめです。

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