遺言書に関するよくある質問
夫が死亡し、その遺言には遺産の全てを不倫相手に遺贈すると書かれていましたが、このような遺言も有効なのでしょうか?
不倫関係にある相手方に遺贈する旨の遺言は、公序良俗に反し無効となる場合があります。遺贈の目的が不倫関係の維持にある場合や遺贈により相続人の生活の基盤が脅かされる場合は、公序良俗に反し無効とされる可能性が高いです。例えば、不倫関係の維持を目的として、生命保険の受取人を不倫関係の相手方に指定した事案でそのような指定が公序良俗に反し無効とした裁判例があります(東京地判平成8年7月30日)。
また、遺贈が公序良俗に反しない場合でも、遺贈により遺留分が侵害された場合には、遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)をすることが可能です。なお、この場合、遺留分を侵害する内容の遺言が無効になるわけではありません。
また、遺贈が公序良俗に反しない場合でも、遺贈により遺留分が侵害された場合には、遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)をすることが可能です。なお、この場合、遺留分を侵害する内容の遺言が無効になるわけではありません。
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