「被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他相続人と特別な縁故があった者」を指す(民法958条の3)。特別縁故者は、死亡した者に相続人が存在しなかった場合、家庭裁判所への請求により、相続財産の全部または一部を相続する可能性がある。