相続に強い弁護士に無料相談|東京・神奈川・埼玉・千葉
安心と信頼のリーガルネットワーク弁護士法人泉総合法律事務所遺産相続
0120-870-408
【電話受付】平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:30
お問い合わせ
(365日24時間受付中)
遺留分

遺留分を放棄することはできる?手続き・効果・相続放棄との違いなど

遺留分 放棄

遺留分は、法定相続人の相続権を最低限保障するための重要な権利です。
しかし、遺留分は相続における紛争の原因になることも多いため、紛争防止のために遺留分を放棄することも考えられます。

遺留分の放棄には法律上のルールが定められており、手続きや効果について注意すべき点があります。

また、遺留分の放棄と混同されやすい制度として相続放棄がありますので、両者の違いについても正しく理解しておきましょう。

この記事では、遺留分放棄の手続きや効果、さらに相続放棄との違いなどを中心に解説します。

1.遺留分の放棄とは?

遺留分は、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められた、最低限相続できる遺産の割合を保障するものです(民法1042条1項)。

遺言書で遺留分を下回る相続分を指定されたとしても、不足分は受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む)又は受贈者に対して「遺留分侵害額請求権」を行使することで、金銭による補填を受けられます(民法1046条1項)。

遺留分を放棄するということは、この遺留分侵害額請求権を放棄するということを意味します。つまり、遺言書で指定された相続分などを受け入れ、遺贈や死因贈与、生前贈与を受けた者に対する遺留分侵害額請求を行わないということです。

相続人にとって重要な権利である遺留分を放棄することになるので、民法において放棄に関する一定のルールが定められています。

2.遺留分を放棄する目的は?

遺留分を放棄する目的は、「紛争防止」と「被相続人の意思の尊重」にあります。

(1) 遺留分侵害額請求による紛争を未然に防ぐ

遺留分侵害額請求が行われると、相続人同士で深刻な紛争に発展してしまう可能性が高くなります。

特に訴訟に発展した場合、紛争が長期化し、親族間に決定的な亀裂が生じてしまいます。

このような事態を避けるため、遺留分を放棄することで、遺留分侵害額請求に関する紛争を未然に発生させないようにしておく目的があります。

(2) 被相続人の意思を最大限尊重する

遺留分侵害額請求を行うと、結果的に被相続人が残した遺言書の内容を覆すことになります。

もちろん、遺留分は法律上の権利ですので、遺留分侵害額請求権を行使することに問題があるわけではありません。

しかし、それでも被相続人の意思を尊重したいという場合には、遺留分の放棄という形でその気持ちを示すことも考えられます。

3.遺留分を放棄する手続きは?

遺留分を放棄するための手続きは、相続開始の前と後で異なります。

(1) 相続開始前の遺留分放棄には家庭裁判所の許可が必要

相続開始前に遺留分を放棄する場合、家庭裁判所の許可を受ける必要があります(民法1049条1項)

相続財産の内容が確定していない段階から遺留分の放棄を無制限に認めてしまうと、遺留分権利者に不測の損害が発生するおそれがあります。

場合によっては、被相続人や他の推定相続人から不当な圧力を受けて、遺留分を放棄せざるを得ない状況にされるかもしれません。したがって、被相続人の生前に、推定相続人の1人に「遺留分を放棄する」旨の念書を書かせていたとしても、家庭裁判所に、認められることはまずないでしょう。

相続開始前の遺留分放棄については、遺留分権利者の権利保護のために、家庭裁判所の審査を通すことにより、慎重を期すこととされているのです。

なお、遺留分放棄の許可の申し立時に家庭裁判所に提出する「家事審判申立書」の書式と記入例は、以下のサイトからダウンロードすることが可能です。

【参考】遺留分放棄の許可の申立書|裁判所

(2) 相続開始後の遺留分放棄は本人の意思表示のみでOK

これに対して、相続開始後に遺留分を放棄することは、特に形式の制限なく認められています。

したがって、遺留分権利者である法定相続人本人が、何らかの形で遺留分を放棄する意思表示をすればOKです。
また、遺言による相続手続に際して、特に遺留分を話題にすることがなければ、特段意思表示などしなくてもOKです。

4.相続開始前の遺留分放棄が認められるための要件は?

前述のとおり、相続開始前に遺留分を放棄する際には、家庭裁判所による許可が必要です。
家庭裁判所は、遺留分放棄の可否を審査するに当たって、主に以下を満たしているかを考慮して判断を行います。

(1) 本人の自由意思に基づくこと

大前提として、遺留分放棄が権利者本人の自由意思に基づくことが必要です。

たとえば、被相続人や他の推定相続人から、遺留分の放棄を強制されたと認められる事情がある場合には、遺留分の放棄が認められません

(2) 遺留分放棄の理由に合理性・必要性が認められること

遺留分を放棄することの合理性・必要性があるかどうかは、相続人間における公平の観点から判断されます。

たとえば相続に先立って多額の生前贈与を受けている場合などには、遺留分を放棄したとしても、相続人同士の公平が損なわれることはなく、遺留分放棄の合理性・必要性が認められる可能性が高いでしょう。

これに対して、他の相続人が働きかけて被相続人や他の推定相続人の好き嫌いだけを理由に遺留分を放棄させた、という事情があった場合や、同じく「すでにあなたは裕福だから」という理由で遺留分を放棄させたという事情があった場合は、遺留分放棄の合理性・必要性がないと判断される可能性が高いです。

(3) 遺留分放棄の代償を受けていること

相続人間の公平を確保するという観点からは、特に遺留分を放棄する法定相続人に対して、遺留分放棄を相当とする合理的代償を受けているかという点が重視されます。

なお、遺留分放棄の代償として認められるのは、贈与対象財産に経済的価値があり、かつ履行確実性がある贈与などに限られます。

5.遺留分放棄の効果は?

遺留分を放棄した場合に発生する、法的な効果について解説します。

(1) 遺留分侵害額請求権が失われる

遺留分を放棄した場合、相続開始後に、他の相続人などに対して遺留分侵害額請求を行うことができません。

したがって、遺留分を放棄した人は、必然的に遺言書の内容を受け入れ、遺言書の指定どおりに遺産を相続することになります。

(2) 相続分に変化はない

遺留分を放棄した場合であっても、自身の法定相続分に変更はありません。
したがって、遺言書がない場合には、引き続き法定相続分に従って遺産を相続する権利を有します。

(3) 他の相続人の相続分・遺留分にも影響はない

遺留分放棄をしても法定相続分が変更されないので、他の相続人の法定相続分に対しても影響は生じません。

また、他の相続人の遺留分額は、法定相続分に基づいて算定されます。

したがって、一部の相続人による遺留分の放棄が法定相続分に影響を与えない以上、他の相続人の遺留分が変更されることもありません(民法1049条2項)。

6.遺留分の放棄は撤回できる?

一度遺留分の放棄をした場合、その後に撤回をすることは原則として認められません
遺留分の放棄を撤回して前言を翻すことは、相続に関する法律関係を不安定にすることに繋がるからです。

ただし、相続開始前に家庭裁判所の許可を受けて遺留分を放棄した場合については、その後の事情変更によって許可審判を取り消しまたは変更することができるとした裁判例があります(東京高裁昭和58年9月5日決定)。

7.相続放棄が遺留分の放棄と異なる点は?

遺留分の放棄と混同されやすい制度として、「相続放棄」があります。

しかし相続放棄は、遺留分の放棄とは全く異なる制度です。
以下では、相続放棄が遺留分放棄とどのような点で異なるかについて解説します。

(1) 相続放棄をすると相続権自体を失う

相続放棄をした場合、初めから相続人とならなかったものとみなされます(民法939条)。
したがって、相続放棄をした人は、遺言書のあるなしにかかわらず、被相続人の遺産を全く相続することができなくなります。

したがって、相続放棄をした者については代襲相続が発生しません。

これに対して、遺留分を放棄した相続人が被相続人の相続開始前に死亡するなどして、代襲相続が発生した場合は、代襲相続人は、遺留分のない相続権を承継することになります。

(2) 相続放棄は他の相続人の法定相続分・遺留分を増加させる

一部の相続人が相続放棄をすると、相続人の数が減る分、他の相続人の法定相続分と遺留分が増加します。

遺留分を放棄した場合には、他の相続人の法定相続分・遺留分が影響を受けることはないので、この点も相続放棄と遺留分の放棄の大きな違いといえます。

(3) 相続開始前の相続放棄は認められない

遺留分の放棄が相続開始前であっても家庭裁判所の許可を条件として認められるのに対して、相続放棄は、相続開始前に行うことは一切できません

相続放棄が相続人の権利に与える影響はきわめて大きいため、相続財産が確定している状態の中で、客観的な事実に基づいて冷静な判断を行うことを促す意図があります。

(4) 相続開始後の相続放棄は家庭裁判所に対する申述が必要

相続放棄は必ず相続開始後に行うことになりますが、この場合、家庭裁判所に対して相続放棄をする旨を申述する必要があります。

これは、相続開始後の遺留分の放棄については、特に方式が指定されていない点と異なります。

相続放棄が相続人の権利に与える影響の大きさを考えると、裁判所が本人の意思をきちんと確認することによって、真に自由な意思により相続放棄をしたと評価できる状況を確保する必要性が高いといえます。

そのため、相続放棄をする人には、家庭裁判所における申述が義務付けられているのです。

8.遺留分を放棄したい、放棄させたい場合には弁護士にご相談を

ご自身が遺留分を放棄したい場合、また相続人に遺留分を放棄させたい場合には、事前に弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

(1) ご自身が遺留分を放棄したい場合

相続人同士の紛争を防止するため、ご自身が進んで遺留分を放棄したいというケースもあるかもしれません。

もしそのようにお考えの場合でも、遺留分を放棄することのリスクについて正確にご理解いただいたうえで、本当に遺留分を放棄してよいかどうかをご判断ください。

一度遺留分を放棄すると、後からその意思表示を撤回することは原則としてできませんので、遺留分放棄の判断は慎重に行うことが大切です。

後で遺留分を放棄したことを後悔しないためにも、事前に弁護士にご相談されるのがよいでしょう。

(2) 相続人・他の共同相続人に遺留分を放棄させたい場合

被相続人となる方などが相続人に遺留分を放棄させたい場合、強制が行われたと評価されてしまうような状況を避けるように配慮しなければなりません。

たとえば、遺留分を放棄する旨を相続人本人が表明した状況について、書面やメールなどに記録して保存したり、録音・録画をしたりすることが有効です。また、遺留分権利者と遺留分義務者双方で、遺留分放棄についての合意書を作成することも1つの方法です。

さらに、相続開始前に遺留分を放棄させる場合には、家庭裁判所の許可を得るに当たり、放棄者に対して適切な代償を与えなければなりません。

これまで行われた生前贈与などが代償として十分かどうかなど、遺留分放棄をさせるに当たっては、事前に慎重な法的検討を必要とします。

遺留分放棄をさせることが可能かどうか、可能だとすればどのような点に留意するべきなのかなどについては、個別具体的なご事情を踏まえた検討が必要となりますので、一度弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

関連するコラム
19 24
【電話受付】平日9:30〜21:00 / 土日祝9:30〜18:30