叔父・叔母と相続|子どもがいない叔父叔母の相続について
相続は、亡くなった方の配偶者や、子どもがするものとイメージする方も多いと思います。
しかし、被相続人の家族関係によっては、叔父や叔母の相続人として甥・姪が遺産を相続することもあり得ます。
甥や姪は、一般的に叔父・叔母とは関係が希薄なことから、相続財産を把握していなかったり、他の相続人との間でトラブルが生じたりすることもあります。
そのため、叔父・叔母の相続によって遺産を相続する可能性のある甥・姪としては、相続に関する正確な知識を持っておくことが大切です。
今回は、甥・姪が叔父・叔母の相続人となるケースや、相続分などについてわかりやすく解説します。
1.叔父・叔母の相続人は誰?
叔父・叔母が亡くなった場合には、誰が相続人になるのでしょうか。以下では、相続人の範囲に関する基本的な事項について説明します。
(1) 叔父・叔母に子どもがいれば相続人となる
叔父・叔母に子どもがいる場合には、子どもが第1順位の相続人になります。子どもには、養子や認知をした非嫡出子も含みます。
また、子どもに先立たれた叔父・叔母に孫がいる場合には、代襲相続により、叔父・叔母の孫が相続人になります。
このように叔父・叔母に子どもがいる場合には、甥・姪は相続人になることはありません。
(2) 叔父・叔母に子どもがいない場合
叔父・叔母に子どもがいない場合には、他の家族関係の有無によって、以下の人が相続人になります。
①叔父・叔母の両親は健在であれば相続人となる
叔父・叔母の両親が健在の場合には、叔父・叔母の両親が第2順位の相続人になります。叔父・叔母の父母および祖父母もともに健在の場合には、親等が近い父母が相続人となります。
この場合も甥・姪は、相続人になることありません。
②両親が亡くなっており、叔父・叔母の兄弟姉妹は健在であれば相続人となる
第1順位の子どもおよび第2順位の両親がともに不在または亡くなっている場合には、叔父・叔母の兄弟姉妹が第3順位の相続人になります。
この場合も相続人になるのは叔父・叔母の兄弟姉妹であり、原則として甥・姪は、相続人になることはありません。
叔父・叔母の遺産分割前に兄弟姉妹が死亡すると甥・姪が相続人となる
ただし、叔父・叔母の遺産分割前に叔父・叔母の兄弟姉妹が死亡した場合には、兄弟姉妹を被相続人とした次の相続が発生します(数次相続)。
兄弟姉妹の遺産には、叔父・叔母の遺産のうち法定相続分に相当する部分も含まれますので、兄弟姉妹に子どもがいる場合には、甥・姪が叔父・叔母の相続人になることがあります。
③叔父・叔母の両親および兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥・姪が代襲相続
叔父・叔母の兄弟姉妹が叔父・叔母よりも先に亡くなっており、兄弟姉妹に子ども(甥・姪)がいる場合には、代襲相続によって甥・姪が叔父・叔母の遺産を相続することになります。
このように、甥・姪が叔父・叔母の相続人になることができるのは、非常に限定されたケースとなります。
(3) 叔父・叔母の遺言がある場合
被相続人が亡くなった場合には、上記のような法定相続人の順位・範囲に従って遺産を相続することになります。
しかし、被相続人が遺言書を残していた場合には、遺言書の内容が優先します。そのため、法定相続人以外の人に対しても財産を譲ることが可能になります。
そのため、たとえば被相続人である叔父・叔母が「遺産はすべて甥・姪に遺贈する」との遺言を残していた場合には、叔父・叔母に子ども、両親、兄弟姉妹がいたとしても、甥・姪が遺産を相続することができます(遺留分侵害の問題は別途生じる可能性があります。)。
2.甥・姪が相続人となった場合の相続分
叔父・叔母の相続において、甥・姪が相続人となった場合には、甥・姪の相続分(法定相続分)はどのようになるのでしょうか。
甥・姪の相続分は、他に誰が相続人になるかによって異なるため、以下で具体的にご説明します。
(1) 甥・姪は叔父・叔母の相続分を引き継ぐ
上でご説明した通り、甥・姪が相続人になるのは、叔父・叔母の兄弟姉妹(甥・姪の親)の代襲相続や数次相続で相続人になる場合です。
したがって、甥・姪は、親の法定相続分をそのまま引き継ぐことになります。
(2) 甥・姪に兄弟姉妹がいる場合の相続分
また、甥・姪に兄弟姉妹がいる場合には、引き継いだ法定相続分を兄弟姉妹の人数に応じて按分することになります。
例えば、3人の兄弟姉妹がいるケースでは、それぞれの法定相続分が、引き継いだ法定相続分の3分の1ずつとなります。
(3) 甥・姪に兄弟姉妹がいる場合の相続分の具体例
配偶者がおらず、両親等の直系尊属が既に死亡している叔父に兄、姉、妹がおり、兄は既に死亡し、兄に子どもが2人(甥・姪)いるという場合には、それぞれの法定相続分は、以下のようになります。
姉:3分の1
妹:3分の1
甥:6分の1
姪:6分の1
3.甥・姪が相続人になった場合によくある質問(FAQ)
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甥・姪の遺留分は?
民法では、相続人に、最低限の遺産の取得割合として遺留分を保障しています。
そのため、遺留分を侵害する内容の遺言書があった場合には、遺留分を侵害された相続人が、遺留分侵害額請求権を行使することによって、侵害された遺留分相当の金銭を請求することができます。
しかし、遺留分が保障されているのは、兄弟姉妹以外の相続人だけです。これは、兄弟姉妹が、相続順位第3位と被相続人との関係性が希薄であることや、被相続人とは独立した生活をしており、被相続人の財産を当てにしなくても困らない、兄弟姉妹に遺留分を認めるともっと関係性が薄い甥や姪にも遺留分を認めなければならなくなるといった理由からです。
そのため、甥・姪に関しても当然遺留分は認められません。
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甥・姪が亡くなっていれば再代襲できるの?
甥・姪は、叔父・叔母の兄弟姉妹の代襲相続人として叔父・叔母の相続人になりますが、再代襲相続は認められていません。
すなわち、甥・姪が叔父・叔母よりも先に死亡しており、甥・姪に子どもがいたとしてもその子どもには叔父・叔母の相続人となる資格はありません。
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叔父・叔母からの相続で甥・姪にも相続税がかかるの?
叔父・叔母から遺産を相続した甥・姪にも、当然相続税は発生します。しかも、甥・姪は、相続税の2割加算の対象でもあります。
相続税の2割加算とは、被相続人の一親等の血族および配偶者以外の人が被相続人の遺産を相続する場合に、相続税を2割加算するという制度です。
相続税の2割加算は、被相続人と血縁関係が希薄な人による財産取得は偶然性が強く、遺産を相続しなくても生活することができたはずであるから税金を負担する力があるという趣旨で認められている制度です。
そのため、甥・姪が遺産を相続する場合には、一般的な相続に比べて相続税の負担が大きくなる可能性があり、注意が必要です。
4.叔父・叔母から甥・姪に相続させるには遺言書が有効
甥・姪が叔父・叔母の遺産を相続することができるのは、極めて限定されたケースとなります。そのため、甥・姪に遺産を相続させたいと考える場合には、生前に遺言書を作成することで、甥・姪に遺産を相続させることができます。
ただし、甥・姪にすべての遺産を相続させる内容の遺言書を作成してしまうと、他の相続人から不満が出て、遺留分をめぐる争いが生じる可能性もあります。
そこで、他の相続人の遺留分にも配慮した遺言書にする必要があります。
他方、甥・姪に遺産を相続させたくないという場合にも、遺言書を作成するのが有効な手段となります。
甥・姪には、遺留分はありません。甥・姪が相続人になることが予想される場合には、甥・姪以外の相続人にすべての遺産を相続させる内容の遺言書を作成しておくことで、その内容どおりの遺産分割を実現することができます。
5.まとめ
甥・姪が相続人になる場合には、叔父・叔母との関係性の希薄さから、相続財産を十分に把握しておらず、相続手続きにおいて困難が生じることがあります。また、関係性が希薄な甥・姪が相続することをよく思わない他の相続人との間でトラブルが生じることもあります。
そのため、甥・姪が相続人になるケースでは、相続財産調査や遺産分割協議などを専門家である弁護士に任せてしまうのが安心だといえます。
叔父・叔母の相続でお悩みの方は、相続問題に詳しい当事務所までお気軽にご相談ください。