遺言書に関するよくある質問
私は、ある土地と建物の遺贈を単独で受けました。どのように登記すれば良いですか?
遺贈の場合、遺言執行者が指定されているときは、遺言執行者を登記義務者、受遺者を登記権利者として共同で登記申請します。
遺言執行者が指定されていない場合には、相続人全員が登記義務者となるので、全員での共同登記をしなければなりません。協力をしない者が一人でもいるときは、登記できません。この場合には、家庭裁判所に遺言執行者選任の申立をして、選任してもらう必要があります。
遺言執行者が指定されていない場合には、相続人全員が登記義務者となるので、全員での共同登記をしなければなりません。協力をしない者が一人でもいるときは、登記できません。この場合には、家庭裁判所に遺言執行者選任の申立をして、選任してもらう必要があります。
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