相続に関するよくある質問
相続税の申告はいつまでにしなければならないのでしょうか? 仮に、申告期限内に遺産分割協議が成立しない場合にはどうしたらよいですか?
相続税の申告は、相続をする者が相続発生を知った日の翌日から10か月以内に行わなければなりません。これは、申告期限までに遺産分割がなされた場合に限らず、遺産分割がされてない場合も同様です。
・申告はどのようにすればいいの?
未分割の場合の申告は、各相続人が民法上の法定相続分に基づいて各自の相続税額を算定して申告することになります。そして、申告期限後に分割が調い、課税価額に変更があった場合には、その分割により取得した財産に基づいて算定した課税価額を基礎として修正申告または更正の請求を行うことになります。
・申告をしないとどうなるの?
分割について家族間で争いがある、行方不明者がいるなどの事情によって遺産分割協議が成立しない場合でも、期限内に申告をしなければ延滞税、無申告加算税などのペナルティが課されるおそれがあります。
・未分割のまま申告する場合には何かデメリットがあるの?
相続税の計算上、減税などの特例がありますが、その中には遺産分割が成立していることを条件とするものがあります。例えば、配偶者の相続に関して原則法定相続分までは相続税がかからないとする税額軽減、小規模宅地について一定の面積まで評価減(課税対象となる財産の価値を低く見積もることで税額が低く算定されます)をする特例などが、これに当たります。そのため、申告期限までに遺産分割がされていなければ、これらの特例が適用されないというデメリットがあります。
ただし、未分割のまま申告をする際に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して提出したうえで、実際に3年以内に遺産分割が確定し、その後4か月以内に更正の請求をした場合には、あらためてこれらの特例の適用を受けることができます。
・申告はどのようにすればいいの?
未分割の場合の申告は、各相続人が民法上の法定相続分に基づいて各自の相続税額を算定して申告することになります。そして、申告期限後に分割が調い、課税価額に変更があった場合には、その分割により取得した財産に基づいて算定した課税価額を基礎として修正申告または更正の請求を行うことになります。
・申告をしないとどうなるの?
分割について家族間で争いがある、行方不明者がいるなどの事情によって遺産分割協議が成立しない場合でも、期限内に申告をしなければ延滞税、無申告加算税などのペナルティが課されるおそれがあります。
・未分割のまま申告する場合には何かデメリットがあるの?
相続税の計算上、減税などの特例がありますが、その中には遺産分割が成立していることを条件とするものがあります。例えば、配偶者の相続に関して原則法定相続分までは相続税がかからないとする税額軽減、小規模宅地について一定の面積まで評価減(課税対象となる財産の価値を低く見積もることで税額が低く算定されます)をする特例などが、これに当たります。そのため、申告期限までに遺産分割がされていなければ、これらの特例が適用されないというデメリットがあります。
ただし、未分割のまま申告をする際に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して提出したうえで、実際に3年以内に遺産分割が確定し、その後4か月以内に更正の請求をした場合には、あらためてこれらの特例の適用を受けることができます。
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