遺産分割に関するよくある質問
遺産分割協議がうまくまとまらないため、調停の申立てを考えています。どこの裁判所に調停を申し立てればいいのでしょうか?
遺産分割調停の申立をする場合には、相手方のうちの一人の住所地を管轄とする家庭裁判所に申立をするか、あるいは相続人全員が合意した家庭裁判所に申立をすることになります。遺産分割審判を申し立てる場合には、相続開始地(被相続人の最後の住所地)を管轄する家庭裁判所か、相続人全員が合意した家庭裁判所に対して審判を申し立てることになります。
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