遺留分侵害額請求に関するよくある質問
遺留分として、金銭ではなく遺贈・贈与された不動産をもらうことはできますか?
2019年7月1日の民法改正後に発生した相続の場合、遺留分の請求は原則として金銭のみです。不動産自体の返還を請求することはできません。
例外的に、当事者同士で実際の不動産で支払うと合意できれば、不動産を受け取ることができます。
他方、2019年6月30日までに発生した相続の場合、原則として現物返還です。もっとも、不動産の価値と遺留分の価値が等しくなることは通常ありませんから、遺留分を請求すると、遺贈・贈与された不動産の共有持分を取得することになります。
例外的に、金銭を支払う価額賠償で解決することも可能です。
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