相続に強い弁護士に無料相談|東京・神奈川・埼玉・千葉
安心と信頼のリーガルネットワーク弁護士法人泉総合法律事務所遺産相続
0120-870-408
【電話受付】平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:30
お問い合わせ
(365日24時間受付中)

疎遠であった推定相続人を含めた遺言書を完成させた

遺言書

70代|男性|無職

疎遠であった推定相続人を含めた遺言書を完成させた

遺産の種類・概要

不動産、預金

相続人

妻、子ども

相談内容

依頼者には、先妻との間に長女、現在の妻との間に長女、長男、二男の4人の子どもがいるが、先妻との間の長女とは、離婚後、長年、音信不通であったため、生死も現住所もわからなかった。将来、依頼者自身が逝去後、推定相続人たちが揉めないよう、遺言書を作成したいとご依頼された。

対応と結果

先妻との間の長女についての調査を進め、存命であることを確認した上で推定相続人全員に財産が行き渡るよう、公証役場で遺言書を完成させ、推定相続人らに安心をもたらした。

関連するよくある質問
19 24
【電話受付】平日9:30〜21:00 / 土日祝9:30〜18:30