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澤田 啓吾(さわだ けいご)弁護士

–出身学校はどちらですか?

東京大学法学部私法コース出身で、同大学法科大学院(法学政治学研究科法曹養成専修)卒業が最終学歴です。

–弁護士会などで活動されている団体、役職などはありますか?

2020年度は東弁二弁合同図書館委員会副委員長を拝命していました。

–ご相談者様と接するとき、先生が大切にしていることを教えてください。

相続のご相談にいらっしゃる方は、近親者がお亡くなりになった(あるいは、近い将来相続紛争が起きる)悲しみとそれに伴って引き継がれる財産や法律関係に対する困惑という、人生でもそうたくさんはない難しい気持ちを同時に抱えておいでです。まずは一人で抱え込んでしまった悩みの重荷を引き受け、心を軽くしてあげることが相続問題解決のために私たちができる第一の手助けと心得ています。

–相続問題解決や予防のため、心がけていることや気をつけていることはありますか?

相続問題は、見ず知らずの間柄から始まる契約関係や交通事故のような紛争と異なり、過去数十年に及ぶ人間関係が当事者の背後にありますので、先例ではこうなってるとか、こう合意すれば全員の利益が最大になるとかいった、理屈による説得や合理性を元にした提案が用をなさないことがあります。長年にわたる親族間の反目や嫉妬のような負の感情のほか、関係が近しいからこそ抱きがちな不公平感も解決を容易でなくさせる要素の一つです。

遺言の作成など、将来の相続問題についてご相談を受ける場合には、当事者の関係や各々が今後必要とするであろうもの等、予想される紛争の当事者の属性を十分に調査し、不満が生じる要因をできるだけ少なくすることが望ましいです。

あいにくそうした配慮のなされた遺言が残されていない場合、もしくは遺言があるものの相続人のニーズと合致していないような場合には、当事者間の感情のぶつかり合いが先に立って冷静な交渉に向かえないこともままあります。代理人は依頼人の利益となるよう、依頼人本人の盾となり壁となって相手方とのやりとりが本人の負担とならないようにするのはもちろんですが、本人と一体になって安易に相手方と戦う選択をすることは問題があります。相手方は親族として依頼人と今後も関係が続くことになりますから、他の紛争よりも関係を改善する方向での解決を目指すのが紛争の再発防止のために好ましい等、親族間紛争特有の要素にも気を配らねばならないのが難しいところです。

–相続について弁護士に相談する意義やメリットはどのようなものがありますか?

相続問題は家庭内、親族内で発生するものですから、他の紛争なら相談相手になってくれる人が敵に回ってしまったり、外部の人に相談しようにも身内の恥をさらすようで気が引けたりして、紛争に伴うストレスを内にため込んでしまいがちです。解決を弁護士に委ねるかどうかはさておき、まずはそうして抱え込んでしまった悩みが世の中のどこでも起きているのだと気付いてもらう事、解決のための具体的な筋道を示してあげる事が弁護士にはできますから、一人で思い悩んでらっしゃる多くの相談者の方々にとっては精神的負担を軽くできることが弁護士に相談する第一のメリットと言えるでしょう。

そして、相談にいらっしゃるまでの話し合いでは見落とされていた問題を発見したり、人間関係上言い出せなかった解決方法の提案をしたりすることも、外部から相続問題の解決のためだけに介入することになる弁護士の立場からならやりやすいことがありますし、関与する立場によっても異なりますが(当事者の代理人になるか、遺言執行者となるか等)紛争当事者には不足しがちな先例の知識や同種事件の経験による相場観で適切な落としどころに当事者を導きやすくなることもまた、弁護士に相談する意義に数えられます。

–相続では様々な段階で問題になる可能性がありますが、弁護士への相談のタイミングはいつがいいでしょうか? 

先の質問でもありましたが、相続問題はできれば発生してから解決するよりも紛争が生じる前に予防することが望ましく、そのためにはこれから遺産を残すことになる方、将来親族と財産を分け合うことになる方のそれぞれが、相続発生前から意思疎通を重ねて理想的な相続のあり方を議論し、それが実現するよう遺言や信託といった仕組みをうまく利用することが最良です。

ですが、思いがけない事故で相続が発生してしまったり、話し合いがうまくまとまらなかったりして、相続開始後に紛争解決手段を模索せざるを得ないことの方が多いことでしょう。

弁護士はどのようなタイミングでも、遺産分割協議書を作成する等して相続そのものが法的に完結してしまう以前であれば、その時々の状況と相談者の方の希望に応じてできる限り相談者の利益を図るために努力することになりますが、一部の財産を処分してしまうとか、意味を理解せず言われるままに文書を作成してしまったなど、相談前に取り返しのつかない行為をしてしまった後ではできることも限られてきてしまいます。

ですから、具体的な争いが持ち上がってくるのを待つことなく、相続が発生したらすぐに一度相談なさることを検討して頂くのがよいでしょう。

しかし一方で、相続の発生した直後は遺産がどこにどれだけあるのか、遺言が存在するのかどうかといった重要事項も含め、問題を探り出し解決を図るための材料が揃っていないこともありがちです。

そのため、相談を意味のあるものとするためには、遺産の内容や所在、相続人の範囲、遺言が存在する見込み、各相続人の経済状況といった、一定の情報が得られてからでも遅くはないということになります。

–最後に、弁護士へ相談しようか迷っている人にメッセージやアドバイスをご自由にお願いします。

 当事務所は初回相談を無料で承っております。その後の解決を自分でやる場合も代理人に任せたい場合にも、関与の仕方によってお手伝いできる内容や費用には広く選択の余地があります。人に頼ることに抵抗のある方も、まずはその不安を吐き出して楽になるためにご来所頂ければ幸いです。

相談にいらした方に契約を無理強いすることはありませんし、お伺いした事情は関係者はもちろん第三者に決して漏らすことはありません。

風邪をひいたらお医者さんにかかるように軽い気持ちでご予約下さい。

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