スムーズな相続実現のため
「見える化」を徹底。
お客様の不安を軽減するため
わかりやすい費用設定
にしております。
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※ 相談に応じられないこともあります。
1.遺産分割
ただし、着手金・報酬金のいずれについても、相続人が多数、特別受益・寄与分の主張、その他複雑・難解な事案については、別途協議により定めるものとします。
日当:ご相談時に弁護士からご説明いたします。
実費:その他実費として、郵便切手代、印紙代、交通費、金融機関等への弁護士法による照会手数料、戸籍謄本等の取得にかかる費用、公正証書作成費用等がかかります。
財産調査を行う場合の費用は、ご相談時に弁護士からご説明いたします。
2.遺留分侵害額請求
日当:ご相談時に弁護士からご説明いたします。
実費:その他実費として、郵便切手代、印紙代、交通費、金融機関等への弁護士法による照会手数料、戸籍謄本等の取得にかかる費用、公正証書作成費用等がかかります。
財産調査を行う場合の費用は、ご相談時に弁護士からご説明いたします。
「お客様が最終的に獲得できた遺産金額」とは、遺言によりすでに名義変更が済んでいるものも含め、被相続人の相続によってお客様が獲得した財産の合計額を指します。獲得した財産として不動産や有価証券等、価格が変動するものがある場合、相手方との間で決定した評価額(相手方との間で決定しなかった場合は時価)で合計額を計算いたします。
日当:ご相談時に弁護士からご説明いたします。
実費:その他実費として、郵便切手代、印紙代、交通費、金融機関等への弁護士法による照会手数料、戸籍謄本等の取得にかかる費用、公正証書作成費用等がかかります。
財産調査を行う場合の費用は、ご相談時に弁護士からご説明いたします。
3.使い込み金の返還請求訴訟
不当利得返還請求訴訟または不法行為による損賠賠償請求訴訟と遺産分割事件とを併せての場合
不当利得返還請求訴訟または不法行為による損賠賠償請求訴訟だけの場合
日当:ご相談時に弁護士からご説明いたします。
実費:その他実費として、郵便切手代、印紙代、交通費等がかかります。
財産調査を行う場合の費用は、ご相談時に弁護士からご説明いたします。
4.相続放棄
申述期間を経過している場合は、着手金11万円~(税込)、受理報酬金(報酬応談(上限16.5万円(税込)))
相続の承認・放棄の期間伸長審判申立は、1名につき11万円(税込)
実費:その他実費として、郵便切手代、印紙代、交通費、金融機関等への弁護士法による照会手数料、戸籍謄本等の取得にかかる費用等がかかります。
5.公正証書遺言作成
日当:ご相談時に弁護士からご説明いたします。
実費:その他実費として、郵便切手代、印紙代、交通費、金融機関等への弁護士法による照会手数料、戸籍謄本等の取得にかかる費用、公正証書作成費用等がかかります。
6.自筆証書遺言
実費:その他実費として、郵便切手代、印紙代、交通費、金融機関等への弁護士法による照会手数料、戸籍謄本等の取得にかかる費用等がかかります。
7.遺言検認
内容:相続人の調査、遺言書検認申立書の作成、家庭裁判所での検認手続への弁護士の同席、検認済証明書の申請。
出張日当:東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県以外の家庭裁判所の検認手続に出席する場合は、別途日当として5.5万円(税込)がかかります。
実費:その他実費として、相続人調査のための戸籍等の取り寄せ費用、郵便切手代、印紙代、交通費、金融機関等への弁護士法による照会手数料等がかかります。
8.遺言無効確認訴訟
報酬金
引き続き遺産分割協議事件を依頼するとき
相続財産評価額(依頼者の法定相続分)に応じた次の額相続財産評価額 (依頼者の法定相続分) |
報酬金 |
---|---|
金3,000万円未満 | 55万円(税込) |
金3,000万円以上、金3億円未満 | 66万円(税込) |
金3億円以上 | 77万円(税込) |
別途、遺産分割事件の追加着手金と報酬金は遺産分割事件を基準とする。
遺産分割協議事件を依頼せずに終了するとき
相続財産評価額(依頼者の法定相続分)に次の割合を乗じた額相続財産評価額 (依頼者の法定相続分) |
報酬金 |
---|---|
金3,000万円未満の部分 | 13.2%(税込) |
金3,000万円以上、金3億円未満の部分 | 8.8%(税込) |
金3億円以上の部分 | 6.6%(税込) |
日当:ご相談時に弁護士からご説明いたします。
実費:その他実費として、相続人調査のための戸籍等の取り寄せ費用、郵便切手代、印紙代、交通費、金融機関等への弁護士法による照会手数料等がかかります。
遺言無効確認調停の着手金等については、別途見積もりとなります。
財産調査を行う場合の費用は、ご相談時に弁護士からご説明いたします。
9.遺言執行
相続財産の額 | 費用 |
---|---|
金1,500万円以下 | 33万円(税込) |
金5,000万円以下 | 2.2%(税込) |
金5,000万円超、金1億円以下 | 1.65%(税込) + 27.5万円(税込) |
金1億円超、金2億円以下 | 1.1%(税込) + 82.5万円(税込) |
金2億円超、金3億円以下 | 0.88%(税込) + 126.5万円(税込) |
金3億円超、金5億円以下 | 0.66%(税込) + 192.5万円(税込) |
金5億円超、金10億円以下 | 0.55%(税込) + 247.5万円(税込) |
金10億円超 | 0.33%(税込) + 467.5万円(税込) |
複雑な事案、特殊事情の存在する場合は、弁護士と受遺者との協議により、別途定める額とします。
遺言執行に裁判手続きを要する場合は、上記執行手数料とは別に、裁判手続きに要する弁護士費用が発生します。
実費:その他実費として、郵便切手代、印紙代、交通費、金融機関等への弁護士法による照会手数料、戸籍謄本等の取得にかかる費用等がかかります。
10.家族信託
事件に着手するための費用です。契約時にお支払いいただきます。
報酬金
次の表の通り、信託財産の評価額をもとに計算し、報酬を決定します。
報酬金は、家族信託契約書が完成した時点で、着手金とは別に、お支払い頂きます。
信託財産の評価額 | 報酬金 |
---|---|
1億円以下の部分 | 1.1%(税込・最低額33万円) |
1億円を超え3億円以下の部分 | 0.55%(税込) |
3億円を超え5億円以下の部分 | 0.33%(税込) |
5億円を超え10億円以下の部分 | 0.22%(税込) |
10億円を超える部分 | 0.11%(税込) |
上記着手金及び報酬金は、家族信託の相談を受け、契約内容を決定し、信託契約書を作成するための費用です。次に掲げる費用等については別途必要となります。
- 信託契約書を公正証書にする場合の、弁護士が公証役場に出頭するための日当及び公証役場での文書作成費用の実費
- 信託財産に不動産がある場合の登記手続費用として、登録免許税及び司法書士費用
- 信託監督人や受益者代理人を置く場合の手数料
- 税理士に関与して頂いた場合の手数料
- 交通費や郵券代等の実費 等
クレジットカード
VISA、MasterCardにてお支払い可能です。